2023年05月31日

埼玉県、大学・高校と連携して違反広告監視。15事業者に行政指導(埼玉県 2023年4月25日)

埼玉県が、県内の大学、高校と連携して、違反表示・広告等に対する監視に取り組んでいます。

2022年度(令和4年度)に実施された不当表示広告調査では、県内の高校生1,588名(9校)、大学生233名(2大学)の計1,821名から調査報告書が提出され、本調査開始後、最大規模の調査となりました。

報告された1,821件の広告表示のうち、不当表示のおそれがあると思われる表示は1,212件で、約67%を占める結果となっています。

大学生・高校生はスマホやネットでのダイエット・美容関連広告における不当表示に接触する機会が多いことがうかがえる結果となりました。

県では、報告があった1,821件を精査し、15事業者に対して文書による行政指導を行っています。


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・埼玉県、大学・高校と連携して違反広告監視。15事業者に行政指導(埼玉県 2023年4月25日)

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2023年05月30日

「経口補水液」表示には特別用途食品の許可を。無許可製品の対応は2025年5月末までに(2023年5月19日「特別用途食品の表示許可等について」一部改正)

特別用途食品の許可なく、「経口補水液」と表示をして製品を販売していませんか?

2023年5月19日付で、特別用途食品の表示許可制度が改正され、特別用途食品の病者用食品の中の「許可基準型」病者用食品として、新たに「経口補水液」の許可区分が新設されました。

無許可で「経口補水液」と表示している清涼飲料水については、2025年5月末までに、特別用途食品の表示許可取得手続きや包装資材の切替えなど必要な対応を講じることを求めています。

特別用途食品ではない電解質組成を調製した清涼飲料水を、店頭POP、ポスター、説明会等で「熱中症対策」として使用する場合の注意点も確認します。

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2023年05月18日

プラチナチタン触媒による空間除菌効果の表示根拠認められず。ゼンワールドに景表法措置命令(消費者庁 2023年4月27日)

2023年4月11日に、景品表示法に基づく課徴金としては過去最高金額となる6億744万円の納付命令が、新型コロナウイルスに対する予防効果を謳った空間除菌製品「クレベリン」の表示について大幸薬品(株)に出され、耳目を集めました。

そんな中、新型コロナウイルスに対する予防効果を謳った「空間除菌製品」について、4月27日、消費者庁が(株)ゼンワールド(静岡市)に対し、景品表示法の措置命令が出されています。

違反となった表示は、「プラチナチタン触媒」による除菌スプレーとそれを使ったガラスコーティングサービスについて、居室などの窓ガラスに塗布すれば、花粉、アトピー性皮膚炎、喘息の原因物質、新型コロナウイルスを含むウイルスを分解除去し、室内の空気を浄化する効果が得られるかのように示すものです。
今回も不実証広告規制を用いた処分となっており、表示の裏付けとなる「合理的な根拠」が認められませんでした。

内容を確認します。

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