2023年06月28日

ペット用サプリメントの白内障治療の暗示的表現、アフィリ、No.1表示、健食通販会社バウムクーヘンに景表法措置命令 (消費者庁 2023年6月14日)

ペット用サプリメントの効能効果表示と「No.1」表示に景品表示法による処分です。

消費者庁は6月14日に、健康食品の製造・販売事業者(株)バウムクーヘン(福岡市中央区)が通信販売で提供するペット用サプリメントの白内障治療効果の表示に、不実証広告規制(※)による優良誤認の措置命令を行いました。
「品質満足度」「口コミ人気」「友人にすすめたい」など7項目に対するNo.1表示についても、優良誤認とみなされました。

今回の処分で注目すべきポイントです。

・サプリメントの効能効果の暗示的表現が優良誤認認定されている
・アフィリエイト広告管理の不徹底
・不適切な「No.1」表示に多用されるイメージ調査と調査対象設定

処分の内容と、暗示的な表現のリスク、アフィリエイト広告の適正管理、適正なNo.1表示のための要件を確認します。

(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

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・ペット用サプリメントの白内障治療の暗示的表現、アフィリ、No.1表示、健食通販会社バウムクーヘンに景表法措置命令。(消費者庁 2023年6月14日)

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2023年06月14日

クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))

2023年6月1日施行の特定商取引法施行令改正により、これまでは通信販売扱いだった新聞広告やテレビCM、ウェブ広告等からの電話受注において、当該広告には掲載のない商品の購入を勧めることが、「電話勧誘販売」として規制されクーリング・オフの対象となりました。
事業者にとっては、重い消費者保護の規制となるクーリング・オフ制度ですが、制度に対する消費者の理解はどのような状況でしょうか。

消費者庁が実施している「消費生活意識調査」の令和5年度第1回調査(2023年4月実施)では、「特定商取引法」を中心に消費者アンケートを実施しています。

悪質商法に対する手厚い消費者保護規制ですが、制度への消費者理解には大きな課題があるようです。
調査より、「クーリング・オフ」制度と、2022年6月1日施行の特定商取引法改正により規制強化された「定期購入」に関する制度に対する、消費者の理解度をチェックしました。

●「クーリング・オフ」制度の名称の認知度は9割
●通販でもクーリング・オフ「できる」と回答した人は8割以上
●定期購入の契約解除できる制度の正しい理解は33%
●「定期購入」トラブル、特商法改正後も大幅増加
●定期購入トラブル回避策、1回限りの購入か、定期購入か確認する人が5割

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2023年06月12日

通販?電話勧誘?電話受注でのアップセル・クロスセル営業対応の見直しを (特定商取引法施行令改正 2023年6月1日施行)

2023年6月1日、通信販売の電話受注の際に行われてきた「アップセル」「クロスセル」の販売手法を、「電話勧誘販売」として規制する特定商取引法施行令改正が施行されました。

通常、通販で用いられる広告媒体であるTV、ラジオ、新聞、雑誌、ウェブ広告等からの受注の電話において、当該広告には掲載のない商品の購入を勧めることが、不意打ち的な勧誘とみなされ、電話勧誘販売規制が適用されることとなりました。
これにより、受注時の書面の交付義務やクーリング・オフ制度の対象となる等の電話勧誘販売規制を受けることとなります。

政令改正の内容について確認します。


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・通販?電話勧誘?電話受注でのアップセル・クロスセル営業対応の見直しを
(特定商取引法施行令改正 2023年6月1日施行)



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