2023年07月08日

さくらフォレストの機能性表示食品事案、届出表示の根拠は何が問題だったのか

さくらフォレスト(株)の機能性表示食品の景表法措置命令、届出表示に対する違反認定が、業界に衝撃を与えています。

今回の事案では、届出表示の逸脱表示に加えて、届出表示そのものの裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いているとして不当表示認定されました。
違反対象となった機能性表示食品は、機能性関与成分に関する研究レビューによる機能性表示の届け出です。

何が問題だったのか。違反認定された届出表示の逸脱表示および、認められなかった届出表示の裏付けとなる科学的根拠について、消費者庁の発表を紐解きます。


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2023年07月06日

さくらフォレストの機能性表示食品に景表法措置命令、届出表示の根拠認めず。同一根拠届出製品約90件も個別確認へ(消費者庁 2023年6月30日)

機能性表示食品の表示に対して景品表示法措置命令(優良誤認)を出されました。2017年11月の葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とした機能性表示食品の事案から、2事例目となります。

6月30日、消費者庁は、健康食品及び漢方薬等の製造販売事業者さくらフォレスト(株)(福岡市中央区)が提供する機能性表示食品の表示に、不実証広告規制による優良誤認の措置命令を行いました。

違反対象となった機能性表示食品は、DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールを機能性関与成分とした『きなり匠』と、DHA・EPAを機能性関与成分とした『きなり極』です。

前回の事案では、科学的根拠に基づく届出表示から逸脱した痩身効果の表示が問題となりました。今回は、届出表示の逸脱表示に加えて、届出表示そのものの裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いているとして不当表示認定しました。
葛の花事案から5年半、前回同様、今回も業界に大きな衝撃が広がっています。
処分のポイントを確認します。


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2023年06月30日

特商法改正後初の処分。ネット通販定期購入(株)LITに特商法による業務停止命令(6カ月)。積極的な消費者被害救済の指示も(消費者庁 2023年6月28日)

2022年6月1日に施行された、詐欺的な定期購入商法対策を目的とした特定商取引法改正の、施行後初の行政処分です。定期購入契約の最終確認画面上での契約内容や解約条件等に関する誤認表示と、解除に関する事項の不実告知に対する処分認定がなされました。

消費者庁は、2023年6月27日、ヘアケア用品及びサプリメントを販売する通販事業者の(株)LIT(本店所在地:東京都目黒区)と同社代表取締役中村智紀、同社が停止を命ぜられた業務と同一の業務を行っていた通販業(株)LIT INOVATION(東京都港区)に対して、特定商取引法違反で6カ月間の業務停止(禁止)を命じました。

また、業務停止命令と併せて出された指示では、コンプライアンス体制構築として法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することや、本件定期購入契約をした相手方に対し、処分について文書により通知することなどが盛り込まれており、積極的な消費者の被害救済を求めるものとなっています。

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