通販定期購入に対する、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行が続いています。
消費者庁は、2024年10月16日、美容液等を販売する通信販売業者である(株)HappyLifeBio(本店所在地:東京都東久留米市)と同社の代表取締役 藤井 一良に対しに対して、特定商取引法違反で9カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
10月4日にも、(株)SUNSIRIに対して特商法による3カ月の業務停止命令処分が出されたところです。
どちらの案件も、化粧品の効果(シワやしみ)に対する第12条の2の規定に基づく誇大広告認定と、最終確認画面の定期購入契約の解除に関する事項の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
HappyLifeBioに対しては、業務停止期間が9カ月間と非常に重い処分となっています。
消費者庁によると、これまでにPIO-NETに登録された同社に関する消費者相談件数は合計8076件に上るということです。
(SUNSIRIに関する消費者相談件数は合計3978件)
処分の内容について確認します。
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・美容液のシミ改善効果+通販定期購入でHappyLifeBioに特商法業務停止命令(9カ月)。続く、誇大広告+最終確認画面の表示義務違反による法執行 (消費者庁 2024年10月16日)
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2024年10月21日
特商法でも不実証広告規制による違反認定。美容クリームのシミ・しわ改善効果+通販定期購入でSUNSIRIに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月3日)
消費者庁は、2024年10月3日、美容クリーム等を販売する通信販売業者である(株)SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)と同社の代表取締役 榊原 実に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
処分となった内容は、誇大広告(12条)と最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
誇大広告については、裏付けとなる合理的な根拠なく、商品を塗布するのみで即座にしわやしみを完全かつ確実に消すことができるかのような表示が優良誤認の認定となりました。
他方、最終確認画面の表示義務違反については、定期購入契約の解除に関する事項を表示していなかったことが違反認定されています。
本件は、2022年6月1日に施行された詐欺的な定期購入商法対策を目的とした、定期購入契約での「最終確認画面」の義務表示事項を定めた特定商取引法改正後、5件目となる法執行です。
また、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行では、今年3月15日の(株)サン(健康食品)、4月9日の(株)オルリンクス製薬(健康食品)、4月18日の(株)HAL(電子たばこ)に続き、今回で4事案目となります。
処分の内容と、定期購入契約の法執行状況について確認します。
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・特商法でも不実証広告規制による違反認定。美容クリームのシミ・しわ改善効果+通販定期購入でSUNSIRIに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月3日)
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処分となった内容は、誇大広告(12条)と最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
誇大広告については、裏付けとなる合理的な根拠なく、商品を塗布するのみで即座にしわやしみを完全かつ確実に消すことができるかのような表示が優良誤認の認定となりました。
他方、最終確認画面の表示義務違反については、定期購入契約の解除に関する事項を表示していなかったことが違反認定されています。
本件は、2022年6月1日に施行された詐欺的な定期購入商法対策を目的とした、定期購入契約での「最終確認画面」の義務表示事項を定めた特定商取引法改正後、5件目となる法執行です。
また、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行では、今年3月15日の(株)サン(健康食品)、4月9日の(株)オルリンクス製薬(健康食品)、4月18日の(株)HAL(電子たばこ)に続き、今回で4事案目となります。
処分の内容と、定期購入契約の法執行状況について確認します。
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2024年10月05日
「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)
消費者庁は、2024年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示に関する実態把握と、問題となるNo.1表示の景品表示法上の考え方が示されました。
景品表示法が規制するのは商品・サービスを提供する事業者、すなわち広告主ですので、不当な No.1 表示等についての責任は広告主にあります。
広告主側がしっかりと調査会社を選び、調査会社に適切な調査設計を依頼すること、調査内容が表示内容と適切に対応しているかどうかなど、自らの責任において当該 No.1 表示等が合理的な根拠を有しているかを確認する必要があります。
主観的評価によるNo.1 表示及び高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)において合理的な根拠と認められるポイントと、不適切な手法の具体例を以下の記事で解説しています。
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・「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)
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