2025年11月5日、消費者庁は、株式会社アイリスプラザと株式会社ダイユーエイトの2社が「Qoo10」への出店店舗において販売した商品の原産国表示について、景品表示法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示)に基づく措置命令を行いました。
今回の措置命令は、消費者庁と公正取引委員会事務総局東北事務所との共同調査による事案です。
外国産の商品を「国内」と表示していたもので、アイリスプラザは防災用品・家電等101商品、ダイユーエイトはペット用品・衛生用品等113商品にわたります。
商品の原産国に関する大量誤表示は、過去にもビックカメラ(2021年、202商品)、高島屋(2019年、147商品)で措置命令が出されており、繰り返される課題といえます。
本記事では措置命令の概要を解説、続く会員限定記事では、「商品の原産国に関する不当な表示」の違反パターンを整理し、EC事業者が表示管理において留意すべき実務上のポイント、さらに不当表示が発生したときの事後対応を解説します。
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・アイリスプラザとダイユーエイト、Qoo10店舗の100商品超の原産国表示に景表法措置命令。問われるEC事業者の表示管理責任(消費者庁 2025年11月5日)
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