2026年05月24日

美白美容液のアフィリ広告等に優良・有利・ステマ、3条項フルセットの不当表示認定。東京都、フレイスラボに景表法措置命令(東京都 2026年3月27日)

今回のブログでは前回に引き続き、東京都が3月に公表した美白美容液通販広告への景品表示法措置命令事案を取り上げます。

認定された内容は、優良誤認表示(効果性能・No.1表示)、有利誤認表示(キャンペーン表示)、そしてステマ告示違反(SNS投稿の自社サイト転載)の計4件。

景品表示法第5条が定める不当表示の3類型フルセットでの違反認定は、2023年10月のステマ規制施行後、全国で初めてのケースとなります。

処分対象媒体は、本件も、自社ECサイトだけでなく、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイトサイトとなっています。

企業のSNSマーケティング活用が進む中、自社サイトのみならず、SNS広告や第三者に作成させたすべての広告について適正管理の徹底が強く求められます。

本日の公開記事では、多岐にわたる違反認定のポイントを解説。
続く会員限定記事では、2022年度から直近までの全8件の処分事例を読み解き、東京都の独自の執行方針、問題視される不当表示手法、ダークパターン、ステマの手口を体系的に整理しました。
あわせて、通販事業者が今取り組むべき具体的なトラブル防止策も提示します。

ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。

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・美白美容液のアフィリ広告等に優良・有利・ステマ、3条項フルセットの不当表示認定。東京都、フレイスラボに景表法措置命令(東京都 2026年3月27日)

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2026年05月04日

通販育毛剤広告に優良誤認とステマ告示による7件の不当表示認定。東京都、プルチャームに景表法措置命令(東京都 2026年3月23日)

今日のメルマガでは、東京都が3月に公表した、育毛剤通販広告の景品表示法措置命令事案を取り上げます。

注目すべきは、その違反認定内容です。
優良誤認(5件)とステマ告示(2件)の計7件もの不当表示が認定されています。

優良誤認では、合理的根拠のない発毛効果に留まらず、これまで販売手法として半ば常態化していた「完売表示」、SNSの架空投稿、さらには「ノーベル賞級」といった権威付け表現などが明確に違反認定されています。

さらにステマ認定についても、新たな執行パターンが見て取れます。

また、自社ECサイトだけでなく、広告代理店・制作会社等に広告内容の決定を委ねたウェブサイトの表示も、処分対象となっています。

本日の公開記事では、処分の概要と東京都によるネット広告監視の動向を整理しました。

続く会員限定記事では、医薬部外品の育毛剤における優良誤認認定のポイント、ステマ認定のポイントと執行トレンドを踏まえ、広告代理店等に制作を依頼する場合の実務上の留意点を解説します。

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2026年04月15日

【特商法処分】サプリメントの通販定期購入でピュレアスに業務停止命令(3カ月)。解約条件の誇大広告+最終確認画面での表示義務違反と誤認表示(消費者庁 2026年3月19日)

2026年3月に公表された(株) ピュレアスに対する特定商取引法の行政処分を取り上げます。
2025年度の4件目となる通販定期購入に対する行政処分ですが、今回はその認定内容に注目しました。

今回の事案では、格安の初回費用だけで追加負担なく解約できると誤認させる「誇大広告(有利誤認)」および最終確認画面での「表示義務違反」と「誤認表示」が認定されています。

同様の定期購入トラブルとして昨年処分を受けた「ASUNOBI/BIZM事案」では、誇大広告として「有利誤認」と「事実相違」の両方が認定されていました。
これら二つの事案を比較分析することで、行政の認定判断がどこで分かれるのか、その境界線を推し測ることができます。

本日の公開記事では、この事案の違反認定内容を詳細に分析しました。
続く会員限定記事では、過去の「ASUNOBI/BIZM事案」と比較し行政が下す「有利誤認」と「事実相違」の認定の分かれ目に迫ります。

通販定期購入に関わる皆さまには、特にチェックしていただきたい内容です。
ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。

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【特商法処分】サプリメントの通販定期購入でピュレアスに業務停止命令(3カ月)。解約条件の誇大広告+最終確認画面での表示義務違反と誤認表示(消費者庁 2026年3月19日)

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