2026年03月02日

「初」訴求への景表法初めての措置命令。テレビ新広島、表示責任問われるイベントの「初出店」表示(消費者庁 2025年10月15日)

ラーメン等を提供するイベントでの「初出店」表示に景品表示法による処分です。

消費者庁は2025年10月15日に、株式会社テレビ新広島(広島市南区)が主催・告知したイベント「ひろしまラーメンスタジアム2024」において、県内で初出店ではないにも関わらず「広島初」などと表示された店舗があったことに対し、優良誤認の措置命令を行いました。

「初出店」の表記に対する措置命令は初めてのケースとなります。
今回の措置命令は、消費者庁と公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所との共同調査による事案です。

今回の処分で注目すべきポイント
・“初”訴求に対する全国初の措置命令
・処分対象はイベント出店事業者ではなく、「イベント主催者」
・他者からの説明に対する事実確認の不徹底から不当表示に

本記事では処分内容と「誰が表示責任を負うのか」という規制対象の考え方を整理しました。
続く会員限定記事では、行政が求める「適正な“初”訴求の4要件」と、調査会社へ依頼する際の留意点を解説します。
ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・「初」訴求への景表法初めての措置命令。テレビ新広島、表示責任問われるイベントの「初出店」表示(消費者庁 2025年10月15日)

------------------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
        https://compliance-ad.jp/

        *このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------
posted by Fides at 16:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2026年02月04日

SB C&S、スマホコーティング剤に景表法措置命令!ISO規格準拠でも根拠認められず。不実証広告規制最前線(消費者庁 2025年12月18日)

SB C&Sのスマホコーティング剤の不実証広告規制による優良誤認事案です。
ISO規格準拠の「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」表示に、消費者庁は「合理的根拠」を認めませんでした。

本件は、過去に度々処分が行われている「空間除菌製品」と同様に、「実使用環境」とは異なる試験データが、合理的根拠として認められなかったケースにあたります。

しかし、注目すべき点は、事業者に国際規格(ISO等)に準拠した実証データがあったにもかかわらず、「実使用環境での効果」としてのエビデンスが求められたことです。
具体的な使用シーンを謳っていなくても、厳しい解釈がなされた今回の事案は、今後の表示戦略に大きな一石を投じています。

ブログ記事では、違反認定のポイントと、「合理的根拠」と認められなかった試験内容を詳しく分析しました。
さらに会員限定記事では、不実証広告規制の最新の解釈と実使用環境実証の回避策を探ります。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・SB C&S、スマホコーティング剤に景表法措置命令!ISO規格準拠でも根拠認められず。不実証広告規制最前線(消費者庁 2025年12月18日)

------------------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
        https://compliance-ad.jp/

        *このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------
posted by Fides at 14:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2026年01月13日

出張イベントの販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。「出張カキ小屋 牡蠣奉行」のLH(株)に措置命令 (消費者庁:2025年10月10日)

消費者庁は2025年10月10日に、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントを運営するLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法(有利誤認)に基づく措置命令を行いました。
対象となったのは、同社がイベントを通じて供給するカキ料理の価格表示です。販売実績のない「通常価格」を比較対照価格とした二重価格表示です。

今回の事案は、同一ブランド(「出張カキ小屋 牡蠣奉行」)で、同一商品(カキ料理)を、全国各地の会場において短期で提供する「全国出張イベント」という、特色のある販売形態でした。
一般的に、小売店等での二重価格表示には「最近相当期間の販売実績(いわゆる8週間ルール)」が適用されます。しかし、小売店での販売とは異なる、短期かつ単発で場所を変えて実施される「出張イベント」のような形態では、このルールの適用は困難です。

本記事では処分内容と違反認定のポイントを整理し、続く会員限定記事では、こうした特殊な販売形態において過去の販売価格を比較対照とする際の考え方を実務的な観点から深掘りします。

【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・出張イベントの販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。「出張カキ小屋 牡蠣奉行」のLH(株)に措置命令 (消費者庁:2025年10月10日)

------------------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
        https://compliance-ad.jp/

        *このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------
posted by Fides at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする