2009年度より継続実施されている、消費者庁による健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視。
2024年1月〜2024年3月の監視では244事業者(253商品)の表示について、健康増進法違反の改善要請を行っています。
今回のネット監視で適正化を要請された健康保持増進効果等の表示例では、季節性のあるキーワードとして「花粉症」、「アレルギー改善」等が見られました。
年度別改善指導件数では、令和5年度は771事業者(792商品)で、過去最高の指導件数だった令和4年度の804事業者(810商品)からやや減少したものの、変わらず高い水準となっています。
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・消費者庁 健康食品広告ネット監視244事業者(253商品)の表示に改善要請。令和5年度の指導件数も高水準続く(消費者庁: 2024年1月〜2024年3月)
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2024年07月08日
浮遊する花粉をブロック、根拠認められず。エステーに景表法措置命令(消費者庁 2024年4月26日)
4月25日、消費者庁は、芳香剤・消臭剤・脱臭剤等の製造及び販売事業者エステー(株)(東京都新宿区)が供給する花粉対策効果をうたうシリーズ4商品の表示に対して景品表示法措置命令を行いました。
今回は、トドマツ精油の成分による浮遊する花粉やウィルスの付着をブロックする効果や、アレル物質の働きを低減する効果に対して、不実証広告規制による優良誤認となっています。
本件においても、提出された表示の裏付けとなる根拠資料は、実使用空間と条件の異なる試験空間での試験結果であり、合理的な根拠とは認められませんでした。
処分の概要と、浮遊する花粉にも当てはまる空間除菌関連商品の菌・ウイルス除去効果の合理的根拠について確認します。
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・浮遊する花粉をブロック、根拠認められず。エステーに景表法措置命令(消費者庁 2024年4月26日)
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本件においても、提出された表示の裏付けとなる根拠資料は、実使用空間と条件の異なる試験空間での試験結果であり、合理的な根拠とは認められませんでした。
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2024年06月28日
医療法人社団祐真会、Googleマップの口コミ投稿にステマ告示初の措置命令 (消費者庁 2024年6月7日)
2023年10月1日に施行された ステルスマーケティング告示の初の行政処分です。
消費者庁は2024年6月6日に、医療法人社団祐真会の運営するクリニックの口コミ表示に対して、景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。
発表によると、同法人は昨年10月2〜17日、運営する「マチノマ大森内科クリニック」にインフルエンザの予防接種を受けに来た人に対し、Googleマップの口コミでの高評価を依頼。「接種前に星5つか4つで投稿すれば、1650円の摂取料金から550円を割り引く」と伝え、投稿が確認されれば実際に値引きしていたということです。
同法人は、本件措置命令が発出された時点において違反認定された表示45アカウントのうち、35件が削除されておらず、表示を取りやめるよう命じられています。
削除には、同法人自ら投稿者に対して投稿削除を依頼しなければなりません。
大規模キャンペーンなどで、PRなど事業者の表示であることの明示が漏れてしまうと、多大な対応コストの発生に繋がりかねません。
第3号告示は課徴金賦課の対象ではないからといって、事業損失は軽いと考えるのは早計です。
処分の内容と、レビュー投稿での「事業者の表示」の判断基準を確認します。
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同法人は、本件措置命令が発出された時点において違反認定された表示45アカウントのうち、35件が削除されておらず、表示を取りやめるよう命じられています。
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