2024年10月30日

アフィリエイト広告への処分続く。ヴィワンアークスの育毛剤の発毛・白髪改善効果表示に景表法措置命令(東京都 2024年10月10日)

東京都が、10月10日、育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者(株)ヴィワンアークス(東京都墨田区)に対し、景品表示法措置命令を行いました。

SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告に対するもので、不当表示認定されたのは、届出の範囲を著しく逸脱した発毛効果や白髪改善し黒髪が生える効果表示についての不実証広告規制(※)による優良誤認です。

今回の処分の留意ポイントです。

・広告代理店やアフィリエイターに表示内容を丸投げし、広告の内容を把握していない場合も、広告内容の決定を委ねており広告主が景品表示法上の表示責任を負う
・発毛効果の承認を受けた医薬部外品においても、根拠の認められた効能効果の範囲を逸脱した広告表現は認められない
・強調表示と矛盾する内容や、目立たない表示方法の打消し表示は、打ち消し効果を認められない

処分の概要とアフィリエイト広告規制のポイントについて確認します。

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・アフィリエイト広告への処分続く。ヴィワンアークスの育毛剤の発毛・白髪改善効果表示に景表法措置命令(東京都 2024年10月10日)
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2024年10月21日

美容液のシミ改善効果+通販定期購入でHappyLifeBioに特商法業務停止命令(9カ月)。続く、誇大広告+最終確認画面の表示義務違反による法執行 (消費者庁 2024年10月16日)

通販定期購入に対する、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行が続いています。
消費者庁は、2024年10月16日、美容液等を販売する通信販売業者である(株)HappyLifeBio(本店所在地:東京都東久留米市)と同社の代表取締役 藤井 一良に対しに対して、特定商取引法違反で9カ月間の業務停止(禁止)を命じました。

10月4日にも、(株)SUNSIRIに対して特商法による3カ月の業務停止命令処分が出されたところです。
どちらの案件も、化粧品の効果(シワやしみ)に対する第12条の2の規定に基づく誇大広告認定と、最終確認画面の定期購入契約の解除に関する事項の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。

HappyLifeBioに対しては、業務停止期間が9カ月間と非常に重い処分となっています。
消費者庁によると、これまでにPIO-NETに登録された同社に関する消費者相談件数は合計8076件に上るということです。
(SUNSIRIに関する消費者相談件数は合計3978件)

処分の内容について確認します。

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・美容液のシミ改善効果+通販定期購入でHappyLifeBioに特商法業務停止命令(9カ月)。続く、誇大広告+最終確認画面の表示義務違反による法執行 (消費者庁 2024年10月16日)

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特商法でも不実証広告規制による違反認定。美容クリームのシミ・しわ改善効果+通販定期購入でSUNSIRIに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月3日)

消費者庁は、2024年10月3日、美容クリーム等を販売する通信販売業者である(株)SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)と同社の代表取締役 榊原 実に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。

処分となった内容は、誇大広告(12条)と最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
誇大広告については、裏付けとなる合理的な根拠なく、商品を塗布するのみで即座にしわやしみを完全かつ確実に消すことができるかのような表示が優良誤認の認定となりました。
他方、最終確認画面の表示義務違反については、定期購入契約の解除に関する事項を表示していなかったことが違反認定されています。

本件は、2022年6月1日に施行された詐欺的な定期購入商法対策を目的とした、定期購入契約での「最終確認画面」の義務表示事項を定めた特定商取引法改正後、5件目となる法執行です。
また、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行では、今年3月15日の(株)サン(健康食品)、4月9日の(株)オルリンクス製薬(健康食品)、4月18日の(株)HAL(電子たばこ)に続き、今回で4事案目となります。

処分の内容と、定期購入契約の法執行状況について確認します。

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