消費者庁は3月4日、除菌スプレーを製造・販売していた3事業者に対し、商品に含有される亜塩素酸による除菌効果の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
措置命令を受けたのは、(株)IGC(アイジーシー)(東京都千代田区)、アデュー(株)(東京都千代田区)、(株)ANOTHER SKY(アナザースカイ)(東京都新宿区)の3社。
IGCは容器ラベルに、ウイルス、バクテリア及びカビを99.9パーセント除菌する効果、汚れた場所においても除菌効果が長時間持続するかのように表示していました。
ANOTHER SKYとアデューは、容器ラベルと自社ウェブサイトで、空間を除菌する効果や、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌効果が得られるかのような表示をしていました。
3社が提出した根拠資料は、いずれも表示の裏付けとなる「合理的な根拠」として認められず、優良誤認で、不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
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亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(2021年3月4日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023316/
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
内容を確認します。
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2021年03月12日
2021年03月06日
令和3年度、アフィリエイト広告の適正化に向けた本格的な法執行へ
3月に入って、虚偽・誇大なアフィリエイト広告に対する初の消費者安全法による注意喚起と、アフィリエイト広告自体を違反認定した消費者庁初の景表法措置命令が出されました。
消費者庁では、現在、アフィリエイト広告についての実態調査を進めており、今後もアフィリエイト広告上の表示を含めて、法律に違反する表示があれば厳正に対処していきたいとしています。
アフィリエイト広告に対する消費者庁のこれまでの対応と最近の動向を整理してみました。
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消費者庁では、現在、アフィリエイト広告についての実態調査を進めており、今後もアフィリエイト広告上の表示を含めて、法律に違反する表示があれば厳正に対処していきたいとしています。
アフィリエイト広告に対する消費者庁のこれまでの対応と最近の動向を整理してみました。
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2021年03月05日
T.Sコーポレーション男性用育毛剤のアフィリエイト広告に、消費者庁による初の景表法措置命令
アフィリエイト広告に対する監視が強まっています。
3月1日に、シミ消し化粧品のアフィリエイト広告に、初の消費者安全法による注意喚起が行われたばかりですが、今回3月3日に、消費者庁によるアフィリエイト広告の表示に対する初の景品表示法違反(優良誤認) の措置命令が出されました。
育毛剤等の販売業者(株)T.Sコーポレーション(東京都港区)に対し、発毛効果を標ぼうする男性用育毛剤に関する表示に不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
男性用の育毛剤の広告に対する処分も初めてです。
過去に、消費者庁によるアフィリエイト広告を行っていた事業者への措置命令には、2018年6月のブレインハーツ事案がありました。その違反認定は自社ECサイトに対するもので、アフィリエイトサイトの記事内容についての違反認定には至っていませんでした。
それに対して、本件、T.Sコーポレーションについては、アフィリエイト広告そのものを対象表示として違反認定されたもので、自社Web サイトは違反認定されていません。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2021年3月3日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210303_1.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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3月1日に、シミ消し化粧品のアフィリエイト広告に、初の消費者安全法による注意喚起が行われたばかりですが、今回3月3日に、消費者庁によるアフィリエイト広告の表示に対する初の景品表示法違反(優良誤認) の措置命令が出されました。
育毛剤等の販売業者(株)T.Sコーポレーション(東京都港区)に対し、発毛効果を標ぼうする男性用育毛剤に関する表示に不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
男性用の育毛剤の広告に対する処分も初めてです。
過去に、消費者庁によるアフィリエイト広告を行っていた事業者への措置命令には、2018年6月のブレインハーツ事案がありました。その違反認定は自社ECサイトに対するもので、アフィリエイトサイトの記事内容についての違反認定には至っていませんでした。
それに対して、本件、T.Sコーポレーションについては、アフィリエイト広告そのものを対象表示として違反認定されたもので、自社Web サイトは違反認定されていません。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2021年3月3日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210303_1.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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