2024年11月15日

通販定期購入「回数縛りなし」が、注文直後の特典利用で「縛りあり」に。悪質手口に初の処分。美容液・育毛剤の通販・電話勧誘販売(3社)に特商法業務停止命令(3カ月) (東京都 2024年11月1日)

注文完了後に表示された特典を利用したら購入条件が変更されるという、悪質通販「定期購入」の新たな手口に対する初めての処分です。

東京都は、2024年11月1日、美容液・育毛剤等を販売していた3事業者(株)TRIBE(トライブ)、LIALUSTER (株)(リアラスター)、hairju(株)(ヘアージュ)と、3事業者の代表取締役 高橋 史弥に対して、特定商取引法違反で3カ月間の通信販売業務停止(禁止)命令と、電話勧誘販売業務の改善指示を行いました。

悪質通販「定期購入」の新たな手口は、販売サイトで「回数縛りなし」などと表示し、消費者の注文完了直後に特典を表示し、特典を選ぶことで、最初に注文した回数縛りなしの契約が“複数回の購入が条件の定期購入”に変更されてしまうという仕組みです。
この手法では、契約に関する表示が契約完了時に画面上に表示されるのみであることから、後から確認することが困難で証拠が残りにくいことが、行政の調査や法執行のネックとなっていました。

処分の内容について確認します。

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・通販定期購入「回数縛りなし」が、注文直後の特典利用で「縛りあり」に。悪質手口に初の処分。美容液・育毛剤の通販・電話勧誘販売(3社)に特商法業務停止命令(3カ月) (東京都 2024年11月1日)

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2024年11月11日

特商法誇大広告の処分続く。薬用歯磨きのホワイトニング効果表示で、マーキュリーに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月31日)

美健商材通販に対する、特定商取引法の誇大広告(12条)を適用条項とした法執行が続いています。

消費者庁は、2024年10月31日、薬用歯磨き等を販売する通信販売業者である(株)マーキュリー(本店所在地:東京都渋谷区)と同社の代表取締役 浅川 浩孝に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
根拠のない「10秒歯に塗るだけで歯が真っ白」のような表示が誇大広告とみなされました。

今年に入り、通販定期購入に対する、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした特定商取引法による法執行が続いていましたが、本件は誇大広告のみによる違反認定となっています。

通販での定期購入に限らず、合理的根拠なく「実際のものより著しく優良であると人を誤認させるような表示」は、景表法だけでなく特商法でも規制されることに留意が必要です。

処分の内容について確認します。


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2024年10月31日

東京都令和5年度ネット広告(年間16,000件)監視 153通販事業者に改善指導!6年度はSNS広告監視強化

東京都の令和5年度実施したインターネット広告監視の結果です。
景品表示法に違反するおそれのある不当表示の修正・削除等を、通販事業者に対し改善指導等を行っています。

この監視は平成21年度から実施されており、インターネット通販サイトの広告・表示について年間を通し継続的に調査しています。監視事業が開始された平成21年度と22年度の監視件数は2万件でしたが、その後令和4年度まで24,000件が継続されていたところ、令和5年度は16,000件に監視規模を縮小しています。
改善指導件数は、今回は156件(153事業者)となりました。
主な商品・サービスでは、健康食品で64件、化粧品で39件、雑貨で30件の広告に改善指導が行われています。

都は、不当なインターネット広告への対応を強化しています。
令和6年度の広告表示監視では、SNS等において表示される広告について新たに監視事業の対象とするとしています。
東京都の虚偽・誇大等の不当な広告表示の適正化への取り組みを紹介します。

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