アフィリエイト広告に対する景品表示法の適用などに関する考え方として、既に規定のあった「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」と、景品表示法26条「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」が一部改訂され、2022年6月29日に公表されました。
改定前の「事業者が講ずべき表示の管理上の措置」に関する指針は、基本的に、事業者内部で完結する表示システムを念頭に置いたもので、アフィリエイト広告のように表示の作成等を事業者の外部(ASPやアフィリエイター等)に委託する場合を念頭に置いて定められたものとなっていません。そのため、アフィリエイト広告の広告主が自ら講ずべき措置の具体的な指針が示されることとなりました。
広告主が正当な理由なく管理上の措置を講じていない場合には、消費者庁は勧告を行うことができ、広告主がその勧告に従わない場合は、その旨を公表できることとなっています。
また、必要な管理上の措置を講じていれば、課徴金の納付を命じられないこととなっています。
アフィリエイト広告に携わる方々に、コンプライアンス対策として押さえておいていただきたい内容となります。
広告主の表示とみなされないアフィリエイト広告の条件も示されています。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・広告主に課されるアフィリエイト広告の適正管理。ステマ規制も示される(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針改正 2022年6月29日)
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