2024年11月25日

大正製薬NMNサプリにステマ告示3事案目。自社WebサイトのSNSタイアップ投稿転載に注意 (消費者庁 2024年11月13日)

自社メディアでの表示であれば、PR表記は一切不要という誤った理解には要注意です。
ステルスマーケティング告示の3事案目の行政処分です。
消費者庁は2024年11月13日に、大正製薬(株)(東京都豊島区)が販売するサプリメントに関する表示に対して、景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。

大正製薬が商品の無償提供及び対価の提供を条件に、インフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿を、一部抜粋して自社ECサイトにおいてPR表記をせずに掲載していたことが、一般消費者が事業者の表示であることが判別困難な表示とみなされました。

ステマ告示違反の内容は、今年8月のRIZAPに対する事案と同様のものとなっており、「一般消費者にとって事業者の表示であることが判別困難な表示」についての理解が求められます。
処分の内容を確認します。

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・大正製薬NMNサプリにステマ告示3事案目。自社WebサイトのSNSタイアップ投稿転載に注意 (消費者庁 2024年11月13日)


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2024年11月19日

消費者庁 健康食品広告ネット監視151事業者(160商品)の表示に改善要請。「紅麹」問題関連キーワードも(消費者庁: 2024年4月〜2024年6月)

2009年度より継続実施されている、消費者庁による健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視。
2024年4月〜2024年6月の監視では151事業者(160商品)の表示について、健康増進法違反の改善要請を行っています。

今回のネット監視で適正化を要請された健康保持増進効果等の表示例では、3月に発生した「紅麹」問題の対象サプリメントの機能性である「内臓脂肪減少」、「悪玉コレステロール除去」「高血圧予防」等のキーワードが見られました。

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2024年11月15日

通販定期購入「回数縛りなし」が、注文直後の特典利用で「縛りあり」に。悪質手口に初の処分。美容液・育毛剤の通販・電話勧誘販売(3社)に特商法業務停止命令(3カ月) (東京都 2024年11月1日)

注文完了後に表示された特典を利用したら購入条件が変更されるという、悪質通販「定期購入」の新たな手口に対する初めての処分です。

東京都は、2024年11月1日、美容液・育毛剤等を販売していた3事業者(株)TRIBE(トライブ)、LIALUSTER (株)(リアラスター)、hairju(株)(ヘアージュ)と、3事業者の代表取締役 高橋 史弥に対して、特定商取引法違反で3カ月間の通信販売業務停止(禁止)命令と、電話勧誘販売業務の改善指示を行いました。

悪質通販「定期購入」の新たな手口は、販売サイトで「回数縛りなし」などと表示し、消費者の注文完了直後に特典を表示し、特典を選ぶことで、最初に注文した回数縛りなしの契約が“複数回の購入が条件の定期購入”に変更されてしまうという仕組みです。
この手法では、契約に関する表示が契約完了時に画面上に表示されるのみであることから、後から確認することが困難で証拠が残りにくいことが、行政の調査や法執行のネックとなっていました。

処分の内容について確認します。

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・通販定期購入「回数縛りなし」が、注文直後の特典利用で「縛りあり」に。悪質手口に初の処分。美容液・育毛剤の通販・電話勧誘販売(3社)に特商法業務停止命令(3カ月) (東京都 2024年11月1日)

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