2025年07月07日

「琉球サプリ 一望百景」マイケア、通販顧客に電話勧誘販売で不実告知とクーリング・オフの記載不備で特商法業務停止命令(3カ月)(消費者庁 2025年6月26日)

健康食品の電話勧誘販売に対する特定商取引法による行政処分です。

2025年6月25日、健康食品、化粧品等の電話勧誘販売、通信販売を行う(有)マイケア(東京都新宿区)と、事業者の取締役である前野沢郎に対して、特定商取引法違反で3カ月間の電話勧誘販売業務停止(禁止)命令と、電話勧誘販売業務の改善指示を行いました。

マイケアは、通信販売で一度取引した顧客に対して自ら電話をかけて新たな商品購入を勧誘していたことから、電話勧誘販売とみなされました。
「以前買った人だから通信販売の延長」と誤解していると危険です。
電話勧誘販売においては、通信販売にはない受注時の書面の交付義務やクーリング・オフ制度の対象となる等の電話勧誘販売規制を受けることとなります。

令和五年特定商取引法施行令改正以降、通信販売と電話勧誘販売の境界線が法的に厳格に見直されており、自社の販売方法がどの取引類型の法規制を受けるのかをしっかりと把握して対応することが重要です。

本記事では処分の内容を確認しながら、通信販売と電話勧誘販売の規制内容の違いと、実務上の対応策を押さえておきましょう。

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・「琉球サプリ 一望百景」マイケア、通販顧客に電話勧誘販売で不実告知とクーリング・オフの記載不備で特商法業務停止命令(3カ月)(消費者庁 2025年6月26日)

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2025年06月30日

景表法改正、ステマ規制、No.1表示等に注意。令和6年度の消費者庁の広告表示適正化への取組(消費者庁 2025年5月公表)

消費者庁の「景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組」より、今回は、令和6年度の消費者庁の表示適正化への具体的な取組について報告します。

令和6年度は、令和5年景品表示法改正やステマ告示施行に伴う運用基準整備が進み、令和5年度に問題視されたNo.1表示に関する景表法上の考え方が示されるなど、表示適正化に向けた下準備が行われたように感じます。
令和6年度の措置命令件数は26件と前年度(44件)から大幅に減少しましたが、今後、監視強化が予測されます。

事業者の皆さんには、一層の広告管理体制への取り組みが求められます。
自社のコンプライアンス対策に、チェックしてみてください。

●健康食品広告への法執行は、景品表示法から特定商取引法へ
●事業者が講ずべき管理上の措置の執行 「指導及び助言」が22件
●令和5年景品表示法改正施行に伴う運用基準整備
●「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表。「No.1表示」適正化の取り組み強化へ
●ステマ対策必見。「ステルスマーケティングに関するQ&A」の公表
●都道府県との連携、協力関係強化

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2025年06月20日

令和6年度景表法違反、国の措置命令件数は26件に留まる一方、指導件数は339件と大幅増(消費者庁 2025年5月公表)

消費者庁が年度ごとの景表法違反に関する事件処理件数や、国や自治体の取り組みをまとめた「令和6年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組」が5月29日に公表されました。

令和6年度の国と都道府県の措置命令件数の合計は30件で、前年度の47件から大幅に減少しています。
しかし、調査件数に関しては、職権探知による新規調査が大幅に増加しており、一般の消費者や事業者からの情報提供も増加傾向にあります。
そのため、指導件数は339件で前年度(85件)から大幅に増加しています。

また、課徴金納付命令は、7名の事業者に対して19億2696万円。
行政処分取消訴訟では、係争中だった大正製薬、東亜産業、だいにち堂のいずれも、事業者の敗訴が確定しています。
自社の広告コンプライアンス対策に、行政の法規制動向をチェックしておきましょう。

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