2025年6月25日、健康食品、化粧品等の電話勧誘販売、通信販売を行う(有)マイケア(東京都新宿区)と、事業者の取締役である前野沢郎に対して、特定商取引法違反で3カ月間の電話勧誘販売業務停止(禁止)命令と、電話勧誘販売業務の改善指示を行いました。
マイケアは、通信販売で一度取引した顧客に対して自ら電話をかけて新たな商品購入を勧誘していたことから、電話勧誘販売とみなされました。
「以前買った人だから通信販売の延長」と誤解していると危険です。
電話勧誘販売においては、通信販売にはない受注時の書面の交付義務やクーリング・オフ制度の対象となる等の電話勧誘販売規制を受けることとなります。
令和五年特定商取引法施行令改正以降、通信販売と電話勧誘販売の境界線が法的に厳格に見直されており、自社の販売方法がどの取引類型の法規制を受けるのかをしっかりと把握して対応することが重要です。
本記事では処分の内容を確認しながら、通信販売と電話勧誘販売の規制内容の違いと、実務上の対応策を押さえておきましょう。
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・「琉球サプリ 一望百景」マイケア、通販顧客に電話勧誘販売で不実告知とクーリング・オフの記載不備で特商法業務停止命令(3カ月)(消費者庁 2025年6月26日)
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