2025年01月08日

消費者の6割が、「消費者志向経営」への取り組みを知っていれば買うのに。企業の取り組みへの消費者理解を深めるコミュニケーションを

令和6年を振り返ると、何かとコンプライアンス問題が取りざたされた年だと感じる方も多いのではないでしょうか。
コンプライアンス問題は、法令違反による行政処分だけでなく、企業の信用やブランド価値低下による多大なる事業への損失を伴います。
このような時代だからこそ、消費者に支持される企業でなければ生き残ることは困難な時代といえるでしょう。
そこで注目されるのが「消費者志向経営」です。
「消費者志向経営」とは、以下のように定義されています。

・事業者が、現在の顧客だけでなく、消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ることを経営の中心と位置付けること。
・その上で、健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者に必要な情報の提供、消費者の知識、経験等への配慮、苦情処理体制の整備等を通じ、消費者の信頼を獲得すること。
・さらに、中長期的な視点に立ち、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事業活動を行うこと。
※消費者と直接取引をする事業者に限らない。
(消費者庁「消費者志向経営の取組促進に関する検討会」報告書)

このようなテーマは必ずしも短期的に営業成果が見えるといった類のものではないため、事業者が消費者志向経営に自主的取り組むためには、その取組が、事業者としての社会的責任を果たしていると消費者や多様な関係者から評価され、購入、求人、資金調達等につながることが期待されることとなります。
それでは、消費者は「消費者志向経営」に対してどのように認識しているのでしょうか。

消費者庁では昨年11月に、全国の15歳以上の男女5,000人を対象に、「消費者志向経営」に対する消費者の意識や行動をテーマとした消費生活意識調査を行っています。
その結果では、5割以上の人が消費者志向経営に興味を持ったと答え、6割の人が「消費者志向経営」に取り組んでいる企業の商品等の購入意向を示しています。

今回は、「令和6年度第4回消費生活意識調査」より、「消費者志向経営」に対する消費者の関心度や取組企業への購入、就職、投資等の意識について取り上げました。


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・消費者の6割が、「消費者志向経営」への取り組みを知っていれば買うのに。
企業の取り組みへの消費者理解を深めるコミュニケーションを


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2024年06月26日

ステマが違法になったことの認知度は27%。インフルエンサーの広告であることの明示は信頼性あり(令和5年度 消費者意識基本調査)

2023年10月1日に施行された景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)の初の行政処分が、6月6日、クリニックが提供するサービスについてのグーグルマップの口コミ投稿に対して出されましたが、消費者のステマ規制に対する認知度やPR表記に対する受け止めはどのような状況でしょうか。

ステマ規制施行から1か月後の2023年11月に消費者庁が実施した「令和5年度 消費者意識基本調査」によると、ステマが違法になったことの認知度は27%、インフルエンサー等の投稿で「PR」等の表示を見た経験は44%となっていました。

ステマだけでなく、インターネットでの商品・サービスの予約や購入においては様々なデジタルマーケティングが展開され、消費者トラブルが問題となるケースが危惧されています。
「令和5年度消費者意識基本調査」より、インターネット上の口コミや評価、ステマ、ダークパターン、AIによる個人向け表示に対する意識や経験に関する項目をピックアップしてご紹介します。

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2023年06月14日

クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))

2023年6月1日施行の特定商取引法施行令改正により、これまでは通信販売扱いだった新聞広告やテレビCM、ウェブ広告等からの電話受注において、当該広告には掲載のない商品の購入を勧めることが、「電話勧誘販売」として規制されクーリング・オフの対象となりました。
事業者にとっては、重い消費者保護の規制となるクーリング・オフ制度ですが、制度に対する消費者の理解はどのような状況でしょうか。

消費者庁が実施している「消費生活意識調査」の令和5年度第1回調査(2023年4月実施)では、「特定商取引法」を中心に消費者アンケートを実施しています。

悪質商法に対する手厚い消費者保護規制ですが、制度への消費者理解には大きな課題があるようです。
調査より、「クーリング・オフ」制度と、2022年6月1日施行の特定商取引法改正により規制強化された「定期購入」に関する制度に対する、消費者の理解度をチェックしました。

●「クーリング・オフ」制度の名称の認知度は9割
●通販でもクーリング・オフ「できる」と回答した人は8割以上
●定期購入の契約解除できる制度の正しい理解は33%
●「定期購入」トラブル、特商法改正後も大幅増加
●定期購入トラブル回避策、1回限りの購入か、定期購入か確認する人が5割

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・クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))


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