2023年06月14日

クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))

2023年6月1日施行の特定商取引法施行令改正により、これまでは通信販売扱いだった新聞広告やテレビCM、ウェブ広告等からの電話受注において、当該広告には掲載のない商品の購入を勧めることが、「電話勧誘販売」として規制されクーリング・オフの対象となりました。
事業者にとっては、重い消費者保護の規制となるクーリング・オフ制度ですが、制度に対する消費者の理解はどのような状況でしょうか。

消費者庁が実施している「消費生活意識調査」の令和5年度第1回調査(2023年4月実施)では、「特定商取引法」を中心に消費者アンケートを実施しています。

悪質商法に対する手厚い消費者保護規制ですが、制度への消費者理解には大きな課題があるようです。
調査より、「クーリング・オフ」制度と、2022年6月1日施行の特定商取引法改正により規制強化された「定期購入」に関する制度に対する、消費者の理解度をチェックしました。

●「クーリング・オフ」制度の名称の認知度は9割
●通販でもクーリング・オフ「できる」と回答した人は8割以上
●定期購入の契約解除できる制度の正しい理解は33%
●「定期購入」トラブル、特商法改正後も大幅増加
●定期購入トラブル回避策、1回限りの購入か、定期購入か確認する人が5割

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・クーリング・オフに対する誤認識が8割超 悪質商法対策に求められる消費者教育(令和5年度消費生活意識調査(第1回))


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2022年10月20日

4割弱が懐疑的、問われるNo.1表示の信頼性。「No.1表示」の注意点とは

今年に入り、「満足度1位」などと記した「No.1 広告」をめぐって、非公正な「No.1 調査」に基づく表示が問題視されているところです。

今年1月には日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が、No.1を謳うために結果ありきの調査に誘導する、調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な「No.1 調査」を請け負う事業者に対する抗議文を発表しました。

また、法執行状況としても、6月には非公正な「No.1 調査」によるエステ会社の「施術満足度1位」の表示に優良誤認の景品表示法の措置命令が出されています。

このような不公正な調査を行ってまで、事業者が「No.1」訴求を行おうとするのは、売上実績をはじめ、顧客満足度、商品の効果・性能等々の「No.1」訴求が、商品やサービスの優良性を示すのに効果的な手法であるという認識があるからだと考えられます。

そのような「No.1 広告」に対して、最近の消費者は必ずしも好感を持っているとは言えないようです。
(株)マクロミルが今年7月に実施した「No.1表示広告」に関する消費者意識調査から、「No.1 広告」に対する消費者の意識の変化と、消費者に信頼される「No.1表示」の注意ポイントを確認します。


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2022年01月23日

第5波後の衛生意識、感染拡大前より高くなった72%、もともと高く変化なし15%。衛生意識に付け込む不当表示に注意(消費者庁 令和3年12月物価モニター調査)

2020年から始まった新型コロナウイルスとの戦いも3年目に突入し、状況は変化しながら第6波の感染拡大を迎えています。長引く感染症との戦いの中で、人々の衛生意識はどのように変化しているのでしょうか。

国の物価モニター調査では、感染拡大前(2020年1月以前)、感染拡大直後(2021年春頃)、現在(2021年12月)の衛生意識の変化、感染症対策製品の購入状況、今後の購入意向を聴取しています。

人々の衛生意識はさらに高まる傾向にあり、今後も引き続きウィルス衛生対策用品に対する需要は高まると予想されます。新型コロナウイルスへの効果を標ぼうする商品の不当表示がより多く発生すると考えられ、注意が必要です。

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第5波後の衛生意識、感染拡大前より高くなった72%、もともと高く変化なし15%。衛生意識に付け込む不当表示に注意(消費者庁 令和3年12月物価モニター調査)



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