平成28年度にJARO(公益社団法人 日本広告審査機構)が「警告」を行ったインターネット上の広告・表示の類型化事例で、広告主による不適切な表示例として、以下の問題点について解説しました。
【ケース1】成分に関する記事体広告(ポータルサイトとのタイアップ)
【ケース2】メール広告からしかたどり着けない中間ランディングページ
今回は、アフィリエイターによる不適切な表示例として、以下の事例を取り上げます。
【ケース3】インフィード広告からの美容記事風アフィリエイト広告
【ケース4】リスティング広告からのアフィリエイターのランキングサイト
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2017年11月29日
2017年09月28日
メール広告からしかたどり着けない中間ランディングページ、不適切表示隠しの巧妙な手法
2017年09月12日
ネット上の健康食品の成分に関する記事体広告、薬機法に抵触する境目は?
成長を続けるインターネット広告ですが、消費者からの苦情も増えています。
法律上問題となるケースとして「リスティング広告からたどり着いた通販サイト」や「SNS上のインフィード広告と移動先の通販サイト」だけでなく、最近ではアフィリエイトサイトの表示もクローズアップされてきています。
平成28年度にJARO(公益社団法人 日本広告審査機構)が「警告」を行ったインターネット上の広告・表示を類型化し、課題を提示しています。
不適切な表示の主体が商品の販売を行う広告主である場合と、商品の販売者ではないアフィリエイターが広告制作するアフィリエイトサイトの場合では、法的な責任対象が異なります。
JAROが公表した以下の事例について、順次解説してまいります。
《広告主による不適切な表示の例》
【ケース1】成分に関する記事体広告(ポータルサイトとのタイアップ)
【ケース2】メール広告からしかたどり着けない中間ランディングページ
《アフィリエイターによる不適切な表示の例》
【ケース3】ポータルサイトにインフィード広告を出稿するアフィリエイター
【ケース4】ランキングサイト

今回は、【ケース1】成分に関する記事体広告(ポータルサイトとのタイアップ)を取り上げます。
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法律上問題となるケースとして「リスティング広告からたどり着いた通販サイト」や「SNS上のインフィード広告と移動先の通販サイト」だけでなく、最近ではアフィリエイトサイトの表示もクローズアップされてきています。
平成28年度にJARO(公益社団法人 日本広告審査機構)が「警告」を行ったインターネット上の広告・表示を類型化し、課題を提示しています。
不適切な表示の主体が商品の販売を行う広告主である場合と、商品の販売者ではないアフィリエイターが広告制作するアフィリエイトサイトの場合では、法的な責任対象が異なります。
JAROが公表した以下の事例について、順次解説してまいります。
《広告主による不適切な表示の例》
【ケース1】成分に関する記事体広告(ポータルサイトとのタイアップ)
【ケース2】メール広告からしかたどり着けない中間ランディングページ
《アフィリエイターによる不適切な表示の例》
【ケース3】ポータルサイトにインフィード広告を出稿するアフィリエイター
【ケース4】ランキングサイト

今回は、【ケース1】成分に関する記事体広告(ポータルサイトとのタイアップ)を取り上げます。
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