2026年09月02日

「SNOW」にステマ告示10件目の措置命令。Xでは初、自社転載を伴わない直接投稿が対象に(消費者庁 2026年8月6日)

今日のブログでは、前回に引き続き、8月に出された写真加工アプリ利用サービスに対するステマ告示違反による景表法措置命令事案を取り上げます。

これまで頻出していたSNS投稿の自社メディアへの転載による違反認定とは異なり、本件ではインフルエンサーによるX(旧Twitter)上の投稿そのものの「PR表記」漏れが問題と
なりました。

ステマ告示の施行当初は、規定が抽象的で事業者が判断しづらい側面もありましたが、ガイドラインやQ&Aが整う中で違反予見性も高まってきました。
同時に、これまで執行された処分事案や違反被疑事案を比較分析することで、行政が問題視するポイントが見えてきます。

公開記事では処分の概要とともに、PR表記漏れの実務上のインパクト、および海外の親会社とその日本法人2社が処分対象となった景表法上の考え方について確認します。

続く会員限定記事では、これまでのステマ告示措置命令10事案および確約認定3事案の違反認定(違反被疑)傾向を分析し、実務担当者が留意すべきポイントを解説します。
自社体制の点検にぜひお役立てください。

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・「SNOW」にステマ告示10件目の措置命令。Xでは初、自社転載を伴わない直接投稿が対象に(消費者庁 2026年8月6日)

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posted by Fides at 13:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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