2026年07月12日

ホットペッパーのクーポン、エステサロン計37店舗で期限後も同条件で継続。エステサロン運営3社に景表法措置命令 (消費者庁:2026年3月26日)

今回のブログでは、エステ3社に対して出された期間限定キャンペーン表示を対象とする景表法措置命令事案を取り上げます。

本件は、美容予約サイトで、期間限定の割引価格のクーポン提供を、期限後も同一内容で間断なく継続していた実態が有利誤認と認定されました。
典型的な期間限定表示の有利誤認違反ですが、実務者が着目すべき重要な論点が2点あります。

1点目は、同時期にほぼ同一の違反被疑行為を行いながらも「確約計画」の認定を受けて措置命令を回避した同業他社が存在すること。
2点目は、今回の3社のうち1社が、景表法措置命令に先立つ今年1月に、特定商取引法違反(契約解除に関する不実告知と迷惑勧誘)による業務停止命令を別途受けていた事実です。

公開記事では処分の概要と、期間限定表示における有利誤認の判断基準を解説します。
続く会員限定記事では、消費者庁が公表している確約手続の制度枠組みをもとに、「確約計画の認定」と「措置命令」を分けた分岐点を深堀り検証しています。
あわせて、業種を超える行政の最新の執行トレンドについても詳しく解説します。

表示(広告)だけでなく、勧誘・契約・解約プロセス全体が複数の法律により監視される時代における、自社体制の点検にぜひお役立てください。

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・ホットペッパーのクーポン、エステサロン計37店舗で期限後も同条件で継続。エステサロン運営3社に景表法措置命令 (消費者庁:2026年3月26日)

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