本件は、商品を着用して失禁した場合に、200t又は100tまでの尿であれば商品の外側に尿が漏れ出さない効果が得られるかのような表示に、合理的根拠が認められませんでした。
今回の事案も、表示の根拠が「表示された実際の使用条件とは異なる試験環境で行われた商品の効能効果の試験結果」であったと考えられます。
失禁ケア用品の吸収量表示については、以前から問題が指摘されており、国民生活センターは2002年4月と2016年5月に、失禁パンツの吸収量等に関する商品テストを行っていました。
公開記事では処分の概要と、問題視されてきた失禁ケア用品の表示の課題を解説します。
続く会員限定記事では、不実証広告規制において求められる「合理的な根拠」の判断基準と、本件で想定される違反認定ポイントを分析し、実務者が取るべき不実証広告規制対応を提示します。
今後ますます需要が高まることが予想される「失禁ケア用品」。
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【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・「200ccまで漏れない」尿失禁パンツ2社(boxXXX、Beiiiii)に景表法措置命令。吸収量効果の試験方法は?(消費者庁 2026年4月28日)
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