通販定期購入に対する特商法での行政処分は、2025年度では合計7社となりました。
今回の事案も、広告画面での化粧品の効能(しみ、しわ等)表示と、一回限りと見せかけて定期購入契約となる販売条件の表示および、最終確認画面の表示が違反認定されています。
今回の3社に対するPIO-NETの消費者相談件数は、3社合計で約1万8千件。設立から1年未満の事業者が大量の被害を生んでいます。
今回の3社(MIO・Meilie・WELLVY)の広告の構成は極めて酷似しており、2025年9月と11月に処分が下された「ASUNOBI」と「BIZM」の、いわゆる“双子の事案”とも、同様の広告手法での違反認定となっています。
本件では、一見似通った広告手法であっても、行政が下す認定内容には差異があります。その分かれ目はどこか。
そして、認定類型に差があっても処分の重さは変わらない…
その意味するところとは何か。
本日の公開記事では、3社の処分内容を概観し、3社同時公表の背景にある行政の執行方針を読み解きます。
続く会員限定記事では、3社事案と類似の過去事案表示の内容を検証し、「違反認定のポイント」と処分への影響を考察します。
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【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・【特商法処分】美容クリームの通販定期購入でMIO、Meilie、WELLVYに業務停止命令(6カ月)。3社まとめて処分公表の背景と行政の執行方針を読み解く(消費者庁 2026年3月27日)
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