2026年06月11日

【特商法処分】美容クリームの通販定期購入でMIO、Meilie、WELLVYに業務停止命令(6カ月)。3社まとめて処分公表の背景と行政の執行方針を読み解く(消費者庁 2026年3月27日)

今回のブログは、2026年3月27日に3社まとめての公表で注目された、美容クリームの通販定期購入に関する特定商取引法の行政処分を取り上げます。

通販定期購入に対する特商法での行政処分は、2025年度では合計7社となりました。
今回の事案も、広告画面での化粧品の効能(しみ、しわ等)表示と、一回限りと見せかけて定期購入契約となる販売条件の表示および、最終確認画面の表示が違反認定されています。
今回の3社に対するPIO-NETの消費者相談件数は、3社合計で約1万8千件。設立から1年未満の事業者が大量の被害を生んでいます。

今回の3社(MIO・Meilie・WELLVY)の広告の構成は極めて酷似しており、2025年9月と11月に処分が下された「ASUNOBI」と「BIZM」の、いわゆる“双子の事案”とも、同様の広告手法での違反認定となっています。

本件では、一見似通った広告手法であっても、行政が下す認定内容には差異があります。その分かれ目はどこか。
そして、認定類型に差があっても処分の重さは変わらない…
その意味するところとは何か。

本日の公開記事では、3社の処分内容を概観し、3社同時公表の背景にある行政の執行方針を読み解きます。
続く会員限定記事では、3社事案と類似の過去事案表示の内容を検証し、「違反認定のポイント」と処分への影響を考察します。

ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。

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・【特商法処分】美容クリームの通販定期購入でMIO、Meilie、WELLVYに業務停止命令(6カ月)。3社まとめて処分公表の背景と行政の執行方針を読み解く(消費者庁 2026年3月27日)

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