2026年05月04日

通販育毛剤広告に優良誤認とステマ告示による7件の不当表示認定。東京都、プルチャームに景表法措置命令(東京都 2026年3月23日)

今日のメルマガでは、東京都が3月に公表した、育毛剤通販広告の景品表示法措置命令事案を取り上げます。

注目すべきは、その違反認定内容です。
優良誤認(5件)とステマ告示(2件)の計7件もの不当表示が認定されています。

優良誤認では、合理的根拠のない発毛効果に留まらず、これまで販売手法として半ば常態化していた「完売表示」、SNSの架空投稿、さらには「ノーベル賞級」といった権威付け表現などが明確に違反認定されています。

さらにステマ認定についても、新たな執行パターンが見て取れます。

また、自社ECサイトだけでなく、広告代理店・制作会社等に広告内容の決定を委ねたウェブサイトの表示も、処分対象となっています。

本日の公開記事では、処分の概要と東京都によるネット広告監視の動向を整理しました。

続く会員限定記事では、医薬部外品の育毛剤における優良誤認認定のポイント、ステマ認定のポイントと執行トレンドを踏まえ、広告代理店等に制作を依頼する場合の実務上の留意点を解説します。

ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。

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・通販育毛剤広告に優良誤認とステマ告示による7件の不当表示認定。東京都、プルチャームに景表法措置命令(東京都 2026年3月23日)

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