2026年04月15日

【特商法処分】サプリメントの通販定期購入でピュレアスに業務停止命令(3カ月)。解約条件の誇大広告+最終確認画面での表示義務違反と誤認表示(消費者庁 2026年3月19日)

2026年3月に公表された(株) ピュレアスに対する特定商取引法の行政処分を取り上げます。
2025年度の4件目となる通販定期購入に対する行政処分ですが、今回はその認定内容に注目しました。

今回の事案では、格安の初回費用だけで追加負担なく解約できると誤認させる「誇大広告(有利誤認)」および最終確認画面での「表示義務違反」と「誤認表示」が認定されています。

同様の定期購入トラブルとして昨年処分を受けた「ASUNOBI/BIZM事案」では、誇大広告として「有利誤認」と「事実相違」の両方が認定されていました。
これら二つの事案を比較分析することで、行政の認定判断がどこで分かれるのか、その境界線を推し測ることができます。

本日の公開記事では、この事案の違反認定内容を詳細に分析しました。
続く会員限定記事では、過去の「ASUNOBI/BIZM事案」と比較し行政が下す「有利誤認」と「事実相違」の認定の分かれ目に迫ります。

通販定期購入に関わる皆さまには、特にチェックしていただきたい内容です。
ぜひ、公開記事・会員限定記事(登録無料)で詳細をご確認ください。

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【特商法処分】サプリメントの通販定期購入でピュレアスに業務停止命令(3カ月)。解約条件の誇大広告+最終確認画面での表示義務違反と誤認表示(消費者庁 2026年3月19日)

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posted by Fides at 19:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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