消費者庁は2025年10月15日に、株式会社テレビ新広島(広島市南区)が主催・告知したイベント「ひろしまラーメンスタジアム2024」において、県内で初出店ではないにも関わらず「広島初」などと表示された店舗があったことに対し、優良誤認の措置命令を行いました。
「初出店」の表記に対する措置命令は初めてのケースとなります。
今回の措置命令は、消費者庁と公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所との共同調査による事案です。
今回の処分で注目すべきポイント
・“初”訴求に対する全国初の措置命令
・処分対象はイベント出店事業者ではなく、「イベント主催者」
・他者からの説明に対する事実確認の不徹底から不当表示に
本記事では処分内容と「誰が表示責任を負うのか」という規制対象の考え方を整理しました。
続く会員限定記事では、行政が求める「適正な“初”訴求の4要件」と、調査会社へ依頼する際の留意点を解説します。
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・「初」訴求への景表法初めての措置命令。テレビ新広島、表示責任問われるイベントの「初出店」表示(消費者庁 2025年10月15日)
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