2026年01月13日

出張イベントの販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。「出張カキ小屋 牡蠣奉行」のLH(株)に措置命令 (消費者庁:2025年10月10日)

消費者庁は2025年10月10日に、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントを運営するLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法(有利誤認)に基づく措置命令を行いました。
対象となったのは、同社がイベントを通じて供給するカキ料理の価格表示です。販売実績のない「通常価格」を比較対照価格とした二重価格表示です。

今回の事案は、同一ブランド(「出張カキ小屋 牡蠣奉行」)で、同一商品(カキ料理)を、全国各地の会場において短期で提供する「全国出張イベント」という、特色のある販売形態でした。
一般的に、小売店等での二重価格表示には「最近相当期間の販売実績(いわゆる8週間ルール)」が適用されます。しかし、小売店での販売とは異なる、短期かつ単発で場所を変えて実施される「出張イベント」のような形態では、このルールの適用は困難です。

本記事では処分内容と違反認定のポイントを整理し、続く会員限定記事では、こうした特殊な販売形態において過去の販売価格を比較対照とする際の考え方を実務的な観点から深掘りします。

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・出張イベントの販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。「出張カキ小屋 牡蠣奉行」のLH(株)に措置命令 (消費者庁:2025年10月10日)

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posted by Fides at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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