美容クリーム等を販売するASUNOBI(株)(東京都港区)と(株)BIZM(東京都品川区) および、両社の代表取締役に対して、6カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
今回の事案では、広告画面での化粧品の効能(シワやしみ)表示に対する特商法第12条の2の規定に基づく優良誤認認定だけでなく、一回限りと見せかけて定期購入契約となる販売条件の表示に対して有利誤認と事実相違が認定されました。
また、最終確認画面においても定期購入契約となる販売条件の分かりづらい表示形式が、誤認表示とみなされました。
これら2つの事案は、処分内容、広告の構成、および行政が問題視した表現が驚くほど酷似している「双子の事案」と言えます。これは、行政が特定の悪質な広告パターンに対し、業界全体へ警告を発していることを示唆しています。
【違反表示例:ASUNOBI/BIZM】
2つの事案に共通する違反認定内容を確認します。
ぜひ、詳細をブログ記事でご確認ください。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・【特商法処分】美容クリームの通販定期購入でASUNOBI・BIZMに立て続けの業務停止命令(6カ月)。「双子の事案」が示す業界への警告
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