今回の処分は、「将来の販売価格」を比較対照価格とする二重価格表示に対して、執行方針の公表から約5年で初めて有利誤認違反が認定された重要な事例です。
これに対し、ジャパネットたかたは「有利誤認には当たらない」として、9月25日に消費者庁へ行政不服審査請求を行ったと公表しています。
本記事では、両者の真っ向から対立する見解の論点を検証します。
また、会員限定記事では、今回の判断基準となった「将来の販売価格に関する執行方針」を徹底解説しています。
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・おせち早期割引で景表法違反:ジャパネットたかた vs. 消費者庁が対立した「販売計画の確実性」 (消費者庁:2025年9月12日)
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