消費者庁は、2025年6月27日、美容液等を販売する通信販売業者である(株)VIRTH(本店所在地:東京都渋谷区)と同社の代表取締役 梅 華音に対して、特定商取引法違反で6カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
同様の手口に対して、2024年11月に初めて、東京都により(株)TRIBE等3社に対して特商法による3カ月の業務停止命令処分が出されていました。
この手法では、変更後の契約に関する表示が契約完了時に画面上に表示されるのみであることから、後から確認することが困難で証拠が残りにくいことが、行政の調査や法執行のネックとなっていましたが、今回の国による処分で明示的に違反認定されたと言えます。
処分の内容について確認し、違反認定のポイントおよび都と国による法執行方針の違いを分析します。
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・消費者庁が動いた!化粧品通販定期購入『縛りなし』→特典で『縛りあり』の悪質手口(株)VIRTHに特商法業務停止命令(6カ月)(消費者庁 2025年6月27日)
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