2025年06月11日

約2年間で13回にわたる期間限定キャンペーン繰り返し。パソコンECサイトのユニットコムに措置命令 (消費者庁:2025年3月27日)

消費者庁は3月27日に、ユニットコム(大阪府浪速区)が供給するパソコンの不適切な期間限定のキャンペーン表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

対象商品を購入すると期間限定で特典を受けられることをうたいながら、期限後も特典を提供していたことが、有利誤認とみなされました。
同社は、2022年9月から23年7月まで、間断なく13回にわたる期間限定キャンペーンを繰り返していました。

処分内容と、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。

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・約2年間で13回にわたる期間限定キャンペーン繰り返し。パソコンECサイトのユニットコムに措置命令 (消費者庁:2025年3月27日)

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posted by Fides at 16:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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