2025年06月09日

ダニの捕獲効果、根拠認められず。イースマイルとスマイルコミュニケーションズに景表法措置命令(消費者庁 2025年3月14日)

3月14日、消費者庁は、日用雑貨等の製造及び販売事業者(株)イースマイルと販売事業者(株)スマイルコミュニケーションズが供給する、ダニの捕獲効果等をうたう「さよならダニー」シリーズ5商品の表示に対して景品表示法措置命令を行いました。

今回は、2社に対してそれぞれ4件、合わせて8件の表示が措置命令の対象となっており、いずれも不実証広告規制による優良誤認となっています。
本件商品では、ベッド、車の中、ソファ、カーペットなど、様々な設置個所でのダニの捕獲効果をうたっていました。
効果表示の裏付けとなる根拠資料が「合理的な根拠」として認められるためには、表示された使用方法に対応した実使用空間における実証であることが求められます。

処分の概要と、効能効果表示を行う上での留意点を確認します。

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・ダニの捕獲効果、根拠認められず。イースマイルとスマイルコミュニケーションズに景表法措置命令(消費者庁 2025年3月14日)

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posted by Fides at 11:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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