消費者庁は2025年3月25日に、ロート製薬(株)が販売するサプリメント(機能性表示食品)に関する表示に対して、景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。
ロート製薬はモニター募集サイトを通じて商品宣伝のためのモニターを募集し、同社が指示する方針に沿ったSNS投稿を依頼。
モニターのSNS投稿を抜粋して、PR表記をせずに自社ウェウサイトに掲載していたことが、一般消費者が事業者の表示であることが判別困難な表示とみなされました。
SNSタイアップ投稿の自社メディア転載でのステマ告示違反認定は、2024年8月のRIZAP、同年11月の大正製薬に対する事案と同様ですが、本件は違反の経緯が異なっています。
処分の内容と「事業者の表示」の要件、その表示方法を確認します。
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・ロート製薬の機能性表示サプリにステマ告示措置命令。続く大手製薬会社のステマ違反、自社サイトのSNS投稿転載に注意 (消費者庁 2025年3月25日)
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