消費者庁は、2025年3月13日、ダイエット食品等を販売する通信販売業者である(株)フォックス(本店所在地:京都府京都市)と同社の代表取締役 成松伸朗に対して、特定商取引法違反で6カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
今回の事案では、第12条の誇大広告については、ダイエット食品の合理的根拠のない痩身効果に対する第12条の2の規定に基づく優良誤認認定でした。
定期購入契約の最終確認画面の表示違反では、商品の初回引渡時期の非表示と、定期購入契約で2回目を受け取らず解約する際の違約金の誤認表示となっています。
処分の内容について確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・ダイエット食品の通販定期購入でフォックスに特商法業務停止命令(6カ月)。誇大広告+最終確認画面の表示義務違反による法執行7事案目 (消費者庁 2025年3月14日)
------------------------------------------------------------

ECコミュニケーションデザイン フィデス
https://compliance-ad.jp/
*このサイトのご利用に際して
------------------------------------------------------------