2025年03月26日

埼玉県、ネットで低額料金をうたう「水回りの修繕サービス」訪販の中西設備に景表法と特商法のダブル処分(埼玉県 2024年2月8日)

埼玉県は2024年2月8日に、中西設備こと中西恭佑(千葉市中央区)が訪問販売で提供する「水回りの修繕サービス」に対し、景品表示法違反の措置命令と、特定商取引法違反で業務停止命令(9カ月間)と再発防止を求める指示、同事業者の代表に対する業務禁止命令を行いました。

景品表示法違反は、ウェブサイトの水回り修繕サービスの修理実績やお客様満足度の優良誤認表示、低額料金をうたいながら実際には高額となる修理代金表示についての有利誤認が認定されました。
特定商取引法違反は、訪問販売での申込みの撤回又は解除に関する契約書面記載不備(旧法第5条第1項、旧法施行規則第6条第1項第3号イ)と、消費者からクーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、履行を拒否していたとして、債務履行拒否(旧法第7条第1項第1号)が適用されています。

本記事では、違反内容と「顧客満足度」No.1表示の景表法上の注意点および、景表法と特商法の同時適用処分の規制動向を確認します。

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posted by Fides at 17:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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