2025年03月18日

販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。家具・インテリア雑貨EC運営の長谷川産業(株)に措置命令 (消費者庁:2025年2月28日)

消費者庁は2025年2月28日に、和洋家具、室内装飾品、事務機器、寝具等の販売を行う長谷川産業(株)(北海道帯広市)が運営する自社ECサイトに対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
対象となったのはオフィスチェアなど53商品についての、販売実績のない「通常価格」での二重価格表示です。

販売実績のない「通常価格」での有利誤認表示での処分は、令和6年度において4事案目となります。

処分内容と、問題となった二重価格表示における通常価格での販売実績の有利誤認の考え方を確認します。

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・販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。家具・インテリア雑貨EC運営の長谷川産業(株)に措置命令 (消費者庁:2025年2月28日)

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posted by Fides at 10:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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