2025年01月27日

美容クリームの通販定期購入でVERIFYに特商法業務停止命令(6カ月)。誇大広告はシワ・シミ改善効能の優良誤認と販売条件の事実相違を違反認定 (消費者庁 2024年12月23日)

通販定期購入に対する、特定商取引法の誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行です。
消費者庁は、2024年12月20日、美容クリーム等を販売する通信販売業者である(株)VERIFYと同社の代表取締役 梶 充輝に対して、特定商取引法違反で6カ月間の業務停止(禁止)を命じました。

今回の事案では、第12条の誇大広告について、化粧品の効能(シワやしみ)に対する第12条の2の規定に基づく優良誤認認定だけでなく、一回限りと見せかけて定期購入契約となる販売条件の表示に対して「事実相違」が認定されました。

消費者庁によると、これまでにPIO-NETに登録された同社に関する消費者相談件数は、令和6年度で3850件に上るということです。

処分の内容について確認します。

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・美容クリームの通販定期購入でVERIFYに特商法業務停止命令(6カ月)。誇大広告はシワ・シミ改善効能の優良誤認と販売条件の事実相違を違反認定 (消費者庁 2024年12月23日)

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posted by Fides at 16:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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