2025年01月15日

提供実績のない通常授業料50%割引表示に有利誤認。ネイルスクール運営の(株)デザインワードに措置命令 (消費者庁:2024年12月17日)

消費者庁は2024年12月17日に、(株)デザインワード(東京都新宿区)が運営するネイルスクールの提供実績のない「通常授業料」での二重価格表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

販売実績のない「通常価格」での有利誤認表示での処分は、過去に多数出されています。
処分内容と、問題となった二重価格表示における「通常価格」での販売実績の有利誤認の考え方を確認します。

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・提供実績のない通常授業料50%割引表示に有利誤認。ネイルスクール運営の(株)デザインワードに措置命令 (消費者庁:2024年12月17日)

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posted by Fides at 18:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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