2025年01月11日

自転車用ヘルメットの安全性認証表示に優良誤認、販売業者3社に景表法措置命令。認証をアピールする際の注意点 (消費者庁 2024年12月12日)

2024年12月10日及び11日、消費者庁は、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

不当表示の内容は、「CE認証済み」など、自転車用ヘルメットに関する欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。
処分を受けたのは、蔵前製薬(株)(東京都目黒区)、インフィニティ(株)(東京都豊島区)、(株)クロマチック・フーガ (福岡県太宰府市)の3社です。

自転車用ヘルメットは、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があることから、令和5年4月から着用が努力義務化されています。

処分のポイントと認証をアピールする際の注意点について確認します。

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・自転車用ヘルメットの安全性認証表示に優良誤認、販売業者3社に景表法措置命令。認証をアピールする際の注意点 (消費者庁 2024年12月12日)

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posted by Fides at 16:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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