2024年11月11日

特商法誇大広告の処分続く。薬用歯磨きのホワイトニング効果表示で、マーキュリーに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月31日)

美健商材通販に対する、特定商取引法の誇大広告(12条)を適用条項とした法執行が続いています。

消費者庁は、2024年10月31日、薬用歯磨き等を販売する通信販売業者である(株)マーキュリー(本店所在地:東京都渋谷区)と同社の代表取締役 浅川 浩孝に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
根拠のない「10秒歯に塗るだけで歯が真っ白」のような表示が誇大広告とみなされました。

今年に入り、通販定期購入に対する、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした特定商取引法による法執行が続いていましたが、本件は誇大広告のみによる違反認定となっています。

通販での定期購入に限らず、合理的根拠なく「実際のものより著しく優良であると人を誤認させるような表示」は、景表法だけでなく特商法でも規制されることに留意が必要です。

処分の内容について確認します。


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・特商法誇大広告の処分続く。薬用歯磨きのホワイトニング効果表示で、マーキュリーに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月31日)
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posted by Fides at 09:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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