通販定期購入に対する、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行が続いています。
消費者庁は、2024年10月16日、美容液等を販売する通信販売業者である(株)HappyLifeBio(本店所在地:東京都東久留米市)と同社の代表取締役 藤井 一良に対しに対して、特定商取引法違反で9カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
10月4日にも、(株)SUNSIRIに対して特商法による3カ月の業務停止命令処分が出されたところです。
どちらの案件も、化粧品の効果(シワやしみ)に対する第12条の2の規定に基づく誇大広告認定と、最終確認画面の定期購入契約の解除に関する事項の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
HappyLifeBioに対しては、業務停止期間が9カ月間と非常に重い処分となっています。
消費者庁によると、これまでにPIO-NETに登録された同社に関する消費者相談件数は合計8076件に上るということです。
(SUNSIRIに関する消費者相談件数は合計3978件)
処分の内容について確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・美容液のシミ改善効果+通販定期購入でHappyLifeBioに特商法業務停止命令(9カ月)。続く、誇大広告+最終確認画面の表示義務違反による法執行 (消費者庁 2024年10月16日)
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2024年10月21日
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