消費者庁は、2024年10月3日、美容クリーム等を販売する通信販売業者である(株)SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)と同社の代表取締役 榊原 実に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
処分となった内容は、誇大広告(12条)と最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
誇大広告については、裏付けとなる合理的な根拠なく、商品を塗布するのみで即座にしわやしみを完全かつ確実に消すことができるかのような表示が優良誤認の認定となりました。
他方、最終確認画面の表示義務違反については、定期購入契約の解除に関する事項を表示していなかったことが違反認定されています。
本件は、2022年6月1日に施行された詐欺的な定期購入商法対策を目的とした、定期購入契約での「最終確認画面」の義務表示事項を定めた特定商取引法改正後、5件目となる法執行です。
また、誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行では、今年3月15日の(株)サン(健康食品)、4月9日の(株)オルリンクス製薬(健康食品)、4月18日の(株)HAL(電子たばこ)に続き、今回で4事案目となります。
処分の内容と、定期購入契約の法執行状況について確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・特商法でも不実証広告規制による違反認定。美容クリームのシミ・しわ改善効果+通販定期購入でSUNSIRIに特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年10月3日)
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