2024年10月05日

「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)

消費者庁は、2024年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、「第三者の主観的評価」 を指標とするNo.1表示に関する実態把握と、問題となるNo.1表示の景品表示法上の考え方が示されました。

景品表示法が規制するのは商品・サービスを提供する事業者、すなわち広告主ですので、不当な No.1 表示等についての責任は広告主にあります。
広告主側がしっかりと調査会社を選び、調査会社に適切な調査設計を依頼すること、調査内容が表示内容と適切に対応しているかどうかなど、自らの責任において当該 No.1 表示等が合理的な根拠を有しているかを確認する必要があります。

主観的評価によるNo.1 表示及び高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)において合理的な根拠と認められるポイントと、不適切な手法の具体例を以下の記事で解説しています。

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・「顧客満足度No.1」 表示、高評価%表示(「専門家の○%が推奨」等)で認められる合理的な根拠のポイント(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」)

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posted by Fides at 19:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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