2024年09月20日

「chocoZAP」の不当表示にみる打消し表示の問題点と、SNSタイアップ投稿の自社メディア転載の注意点

ステルスマーケティング告示の2事案目の行政処分となった、RIZAP(株)の運営する「chocoZAP」に関する表示ですが、ステマ告示だけでなく優良誤認表示も不当表示認定を受けています。

優良誤認は、chocoZAP が提供する各種サービスについて、「24 時間いつでも利用可能」の強調表示に対して、利用可能時間帯が制限されているサービスについて、打消し表示を行っていましたが、打消し表示は認められませんでした。

また、PR表記は不要と考えられる自社Webサイトにおいて、RIZAPがインフルエンサーへ投稿依頼を行なったInstagram 内の投稿を、PR表記をせずに、「お客様の声」として表示していたことが、ステマ告示違反とみなされました。

本事案で優良誤認認定された打消し表示の問題点及びSNSタイアップ投稿の自社メディア転載における注意事項について解説します。

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・「chocoZAP」の不当表示にみる打消し表示の問題点と、SNSタイアップ投稿の自社メディア転載の注意点
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posted by Fides at 16:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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