今回の措置命令事案は、飲食店の料理メニューの税抜き価格表示に対する有利誤認表示です。
消費者庁は7月29日に、居酒屋「新時代」など飲食店の経営事業者(株)ファッズ(名古屋市)の、店舗における料理や飲料の価格表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
同社は、飲食店ポータルサイト「食べログ」内に開設された自社ホームページや、SNS「X」の店舗公式アカウントにおいて、「生ビール190円ハイボール150円」など、価格を消費税抜きで表示していたところ、あたかも消費税込みの価格であるかのように表示していたとして、有利誤認表示とみなされました。
処分の概要と、消費税法の「総額表示」ルールについての景品表示法上留意すべきポイントを確認しておきましょう。
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・(株)ファッズ、居酒屋のメニュー価格に景表法措置命令。税込と誤認させる税抜き表示に注意 (消費者庁 2024年7月29日)
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