2024年09月06日

ジェイコムウエストのガス料金の料金比較に景表法措置命令。料金設定の違いに注意(消費者庁:2024年8月6日)

8月6日、消費者庁は(株)ジェイコムウエストのガス料金コースの料金表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
不当表示は、毎月のガス使用量が16㎥を超える場合のジェイコムウエストのガス料金が、大阪ガスの「一般料金」より低額であるかのような表示しながら、実際には、月のガス使用量の多寡にかかわらず、ガス料金は大阪ガス一般料金より高くなるものでした。

有利誤認となった理由は、原料価格が高騰していた時期となる、2022年9月から2023
年2月までの間、上限設定がないジェイコムウエストの原料費調整額が、上限設定のある大阪ガスの原料費調整額を上回っていたことによるものです。

上限設定の有無といった料金設定の違いを明らかに表示せずに価格比較を行うことは、本件のような有利誤認表示となるリスクがあります。
十分に注意が必要です。

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・ジェイコムウエストのガス料金の料金比較に景表法措置命令。料金設定の違いに注意(消費者庁:2024年8月6日)

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posted by Fides at 23:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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