販売実績のない「通常価格」での二重価格表示や、期間限定での割引価格をうたいながら、期限後も、割引価格での提供をしていたことが、有利誤認とみなされたキャリカレ通信講座の景表法措置命令事案。
同様の内容での処分は、業種を問わず、過去に多数見られます。
本事案から二重価格表示を行う際、比較対象価格として認められる「通常価格」の考え方と、期間限定キャンペーンの留意事項について確認します。
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・キャリカレ通信講座の景表法措置命令にみる二重価格と期間限定キャンペーンの留意事項
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2024年08月05日
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