2023年10月1日に施行された ステルスマーケティング告示の初の行政処分です。
消費者庁は2024年6月6日に、医療法人社団祐真会の運営するクリニックの口コミ表示に対して、景品表示法第5条第3号による措置命令を行いました。
発表によると、同法人は昨年10月2〜17日、運営する「マチノマ大森内科クリニック」にインフルエンザの予防接種を受けに来た人に対し、Googleマップの口コミでの高評価を依頼。「接種前に星5つか4つで投稿すれば、1650円の摂取料金から550円を割り引く」と伝え、投稿が確認されれば実際に値引きしていたということです。
同法人は、本件措置命令が発出された時点において違反認定された表示45アカウントのうち、35件が削除されておらず、表示を取りやめるよう命じられています。
削除には、同法人自ら投稿者に対して投稿削除を依頼しなければなりません。
大規模キャンペーンなどで、PRなど事業者の表示であることの明示が漏れてしまうと、多大な対応コストの発生に繋がりかねません。
第3号告示は課徴金賦課の対象ではないからといって、事業損失は軽いと考えるのは早計です。
処分の内容と、レビュー投稿での「事業者の表示」の判断基準を確認します。
【Fides 広告コンプライアンス・CX改善】ブログ
・医療法人社団祐真会、Googleマップの口コミ投稿にステマ告示初の措置命令 (消費者庁 2024年6月7日)
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