消費者庁は2023年7月28日に、北海道電力(株)が提供する家庭用電気と都市ガスのセット契約に関する料金表示に対し、景品表示法の有利誤認による措置命令を行いました。
有利誤認となったのは、電気と都市ガスのセット契約で「おトク」と記載された金額相当分の利益を得るために必要な条件の記載がなされていなかったことによるものです。
同社が都市ガス販売に参入した直後の2020年12月〜21年12月に実施したキャンペーンでのチラシやリーフレットが対象となりました。
処分の内容と、「打消し表示」を行う際の留意点を確認します。
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・北海道電力の電気と都市ガスのセット契約キャンペーン表示に景表法措置命令。「おトク」の条件表示はキッチリと
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