5月28日、消費者庁は中国電力(株)に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を行いました。課徴金額は同法の過去最高となる16億5594万円です。
課徴金の対象となった違反行為は、電気料金プランの料金表示についての有利誤認表示で、2023年8月30日に消費者庁による措置命令を受けた事案に対するものです。
不当表示とみなされたのは、燃料価格が高騰していた時期となる2022年4月1日から2023年1月12日までの期間において、燃料費調整の上限設定がない同社の自由料金メニューの料金が実際には従量電灯Aよりも高くなる場合があったにも関わらず、燃料費調整額を含まない料金で比較していたため、自由料金メニューの方が安価であるかのように表示していたことによるものです。
同社は課徴金の納付命令に先立ち、2024年4月30日から返金の手続きを開始していますが、返金措置による課徴金額の減免は認められていません。
今回問題となった非公正な料金比較と打消し表示、課徴金の減免を受けられる返金措置の手続きについて確認します。
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・課徴金額過去最高16億円超。中国電力の電気料金プランの非公正な料金比較に景表法措置命令。(消費者庁:2024年5月28日)
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