消費者庁は、2024年4月18日、電子たばこを販売する通信販売業者である(株)HAL(本店所在地:沖縄県那覇市)と同社の代表取締役座波長に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
誇大広告(12条)+最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)を適用条項とした法執行が、今年3月15日の(株)サン、4月9日の(株)オルリンクス製薬に続き、今回で3事案目となります。
誇大広告については、「メーカー希望小売価格」による二重価格表示が有利誤認の認定となりました。
他方、最終確認画面の表示義務違反については、定期購入契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を表示していなかったことが違反認定されています。
「定期購入」に関するトラブルでは、化粧品、健康食品が8割以上を占めていますが、2021年度あたりから化粧品、健康食品以外にも電子タバコや医薬品など、他の商品にも広がりを見せています。
処分の内容と、「希望小売価格」などを比較対照価格とする二重価格表示についてチェックしておきましょう。
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・電子たばこのネット通販定期購入(株)HALに特商法業務停止命令(3カ月)。「メーカー希望小売価格」に誇大広告認定 (消費者庁 2024年4月18日)
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