消費者庁は、2024年4月9日、(株)オルリンクス製薬と同社の元代表取締役北川雅人に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
処分となった内容は、サンの事案と同様、誇大広告(12条)と最終確認画面の表示義務違反(12条の6第1項)によるものです。
誇大広告については、通販の定期購入契約の解除について、実際には電話、SMS、LINEによる煩雑な手続が必要であるにもかかわらず、容易に解約できるような表示が有利誤認の認定となりました。
他方、最終確認画面の表示義務違反については、解約方法の一部しか表示していなかったことが違反認定されています。
なお、オルリンクス製薬は、本件で問題となった定期購入の解約に関する利用規約の記述をめぐり、消費者契約法の観点から消費者団体より昨年10月と本年3月に2度にわたり申入れを受けていました。
(申し入れは終了していません)
また、親会社である上場企業の売れるネット広告社の企業姿勢も気になります。
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・定期購入契約が容易に解約できるかのような表示。ネット通販定期購入オルリンクス製薬に特商法業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年4月10日)
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