2024年04月13日

2度目の糖質カット炊飯器の景表法措置命令。違反事業者4社中1社が国センの商品テスト銘柄 (消費者庁 2024年2月8日)

糖質カット炊飯器に重ねての景品表示法の処分です。

2月8日、消費者庁は、糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対し、商品の糖質カット炊飯機能表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行ったと公表しました。
不実証広告規制を用いた処分となっており、4社が提出した根拠資料は、「通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がり」での大幅な糖質低減率が得られることの合理的根拠としては認められませんでした。
糖質カット炊飯機能表示については、2023年10月に、別の販売事業者4社に対して同様の内容で措置命令が、消費者庁よりだされています。

なお、今回処分を受けたAINXは、2023年3月に国民生活センターが実施した糖質カット炊飯器の商品テストにおいて、景品表示法上問題となるおそれがあると指摘されていた銘柄でした。
処分の概要と、違反認定のポイント、国民生活センターの商品テストとの関連性について確認します。


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・2度目の糖質カット炊飯器の景表法措置命令。違反事業者4社中1社が国センの商品テスト銘柄 (消費者庁 2024年2月8日)

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posted by Fides at 16:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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