2024年03月28日

No.1不当表示、特商法の通信販売規制でも。法改正後2件目の処分、ネット通販定期購入(株)サンに業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年3月15日)

今年の2月以降、「No.1」表示に対する景品表示法による処分が11社に対して立て続けに発出されていましたが、今回は特定商取引法による処分が出されました。

消費者庁は、2024年3月14日、健康食品を販売する通販事業者の(株)サン(本店所在地:東京都新宿区)と同社代表取締役峯岸直樹に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
処分となった内容は、通販の定期購入最終確認画面の表示義務違反、公平・公正な方法で行われた調査とは認められないNo.1表示に対する誇大広告によるものです。

本件が特商法での処分適用となったのは、No.1表示だけでなく、通販での詐欺的な定期購入商法への措置と考えられます。
本件は、2022年6月1日に施行された詐欺的な定期購入商法対策を目的とした、定期購入契約での「最終確認画面」の義務表示事項を定めた特定商取引法改正後、2件目となります。

通販においては、誤認表示違反は景表法だけでなく特商法でも規制対象となります。
処分の内容と、両法の規制内容の違いを確認しておきましょう。


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・No.1不当表示、特商法の通信販売規制でも。法改正後2件目の処分、ネット通販定期購入(株)サンに業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年3月15日)

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posted by Fides at 09:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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