消費者庁は、2024年3月14日、健康食品を販売する通販事業者の(株)サン(本店所在地:東京都新宿区)と同社代表取締役峯岸直樹に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止(禁止)を命じました。
処分となった内容は、通販の定期購入最終確認画面の表示義務違反、公平・公正な方法で行われた調査とは認められないNo.1表示に対する誇大広告によるものです。
本件が特商法での処分適用となったのは、No.1表示だけでなく、通販での詐欺的な定期購入商法への措置と考えられます。
本件は、2022年6月1日に施行された詐欺的な定期購入商法対策を目的とした、定期購入契約での「最終確認画面」の義務表示事項を定めた特定商取引法改正後、2件目となります。
通販においては、誤認表示違反は景表法だけでなく特商法でも規制対象となります。
処分の内容と、両法の規制内容の違いを確認しておきましょう。
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・No.1不当表示、特商法の通信販売規制でも。法改正後2件目の処分、ネット通販定期購入(株)サンに業務停止命令(3カ月) (消費者庁 2024年3月15日)
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