2023年末の共立電器産業とフォレストウェルの空気清浄機に続き、今回は二酸化塩素による空間除菌商品に対する景品表示法措置命令です。
1月31日、消費者庁は、興和(株)(名古屋市中区)(株)中京医薬品(愛知県半田市)、ピップ(株)(大阪市中央区)、(株)三和製作所(東京都江戸川区)の4社が提供する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の表示に対して、不実証広告規制による優良誤認の措置命令を公表しました。
空間除菌製品の表示に関する不実証広告規制による措置命令は、過去に多数出されており、いずれの事案も、空間除菌効果表示の合理的根拠について、消費者庁は同じ見解を示しています。
また、ピップにおいては、景表法5条3号指定告示によるステマ規制での処分ではありませんが、インスタグラムにおけるインフルエンサーによる表示も「表示内容を自ら決定している」として、違反対象表示とみなされました。
処分の概要と、空間除菌関連商品の菌・ウイルス除去効果の合理的根拠について確認します。
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・二酸化塩素による空間除菌製品、今回も根拠認められず。興和、中京医薬品、ピップ、三和製作所に景表法措置命令(消費者庁 2024年1月31日)
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