11月27日のアリュールに続き、機能性表示食品の景品表示法措置命令で4事例目となった、(株)ハハハラボの痩身系サプリ『メラット』。
違反認定された表示は、(1)届出の範囲を著しく逸脱した痩身効果表示、(2)不適切なNo.1表示です。
(1)の表示に対しては、不実証広告規制を適用しています。
機能性表示食品として、どのような視点から不当表示とみなされたのか、「No.1」表示に求められる客観的な調査方法と表示方法について、解説します。
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・ハハハラボの機能性表示食品措置命令事案、不当表示とみなされたポイントは
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2023年12月22日
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