・機能性表示食品に3事例目の景表法措置命令、アリュール「スリムサポ」、逸脱表示と国の認可表示
(消費者庁 2023年11月27日)
違反認定された表示は、(1)届出の範囲を著しく逸脱した痩身効果表示や、(2)届出表示に含まれない機能に関する効果表示と、(3)商品の痩身効果等を消費者庁又は国が効果を認めたとする表示です。
(1)および(2)の表示に対しては、不実証広告規制(※)を適用しています。
また、自社ウェブサイトだけでなく、広告作成会社に運営を委ねていたウェブサイトの表示も違反対象となっています。
機能性表示食品として、どのような視点から不当表示とみなされたのか検証し、認められる表示の範囲について考えます。
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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・アリュールの機能性表示食品措置命令事案、不当表示とみなされたポイントは
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