11月27日、消費者庁は、食料品等の販売事業者(株)アリュール(東京都品川区)が提供する機能性表示食品の表示に優良誤認の措置命令を行いました。
今年6月のさくらフォレスト事案では、届出表示の逸脱表示(行き過ぎた表示)に加えて、届出表示そのものの裏付けとなる科学的根拠の合理性が問題となりましたが、今回は2017年11月の「葛の花由来イソフラボン」事案と同様、届出表示の逸脱表示のみが問題となりました。
今回の事案を受けて消費者庁は、機能性表示食品について、消費者に対し、「公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしない」よう注意喚起を行っています。
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・機能性表示食品に3事例目の景表法措置命令、アリュール「スリムサポ」、逸脱表示と国の認可表示(消費者庁 2023年11月27日)
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